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こんにちは、
最近聞く事の多いクーリングオフとはどういう制度なのか?
クーリング・オフとは、
訪問販売などでいったん契約や商品の購入をした場合でも、
その後一定の期間内に考え直し、契約の解除や、商品の返品が無条件でできる制度です。
訪問販売などでいったん契約や商品の購入をした場合でも、
その後一定の期間内に考え直し、契約の解除や、商品の返品が無条件でできる制度です。
*「クーリング」には消費者が頭を冷やす、という意味があります。
クーリングオフが発生すると?
販売員は、理由のいかんに関わらず、契約の解除や商品の引き取りを行い、
受領していた料金を消費者に返金しなければなりません。
販売員は、理由のいかんに関わらず、契約の解除や商品の引き取りを行い、
受領していた料金を消費者に返金しなければなりません。
クーリングオフは、消費者保護を目的としており、販売員にとっては厳しいルールとも言えるでしょう。無理に押し付けるような販売はクーリングオフの可能性が高まることを念頭に、販売員は適切な販売を心がけましょう。
クーリング・オフは特定商取引法(第40条)で定められています。
連鎖販売取引では、クーリング・オフができる「一定の期間」は、
消費者が契約や商品の購入をしてから20日以内となっています。
田の販売形態では、「8日以内」が多いですが、連鎖販売取引の場合、期間が他より長いことに
注意しましょう。
消費者が契約や商品の購入をしてから20日以内となっています。
田の販売形態では、「8日以内」が多いですが、連鎖販売取引の場合、期間が他より長いことに
注意しましょう。
*最低限知っておきたいクーリングオフのルール
クーリングオフは、消費者の判断で出来る。
販売員がそれを止めることはできません。止めると、
クーリングオフの妨害行為になってしまいます。
クーリングオフの妨害行為になってしまいます。
理由を問わず無条件に、解約や返品ができる。
販売員が「どうして解約(返品)したいの?」と尋ねる事も
消費者が「責められている」と感じれば、妨害とみなされます。
消費者が「責められている」と感じれば、妨害とみなされます。
*妨害とみなされると、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができるので
もし理由を尋ねたい場合は、手続きがすべて完了してから行いましょう。
もし理由を尋ねたい場合は、手続きがすべて完了してから行いましょう。
開封済みの商品であっても返品が可能
連鎖販売取引の場合、基本的に契約自体の解除となるため、開封した物であっても返品の対象となりえます。販売員は自己の負担で返品商品を引き取り、代金を返金しなければなりません。